■ 防火地域や準防火地域での住宅では、外装などに制約があります。 ■


防火地域や準防火地域での建築の場合、知っておきたいのが防火に関する規定です。では規定の概要を少しご紹介してみましょう。


現在、市街地においては、ほとんど何らかの防火上の指定地域になっています。そのため、最近の住宅は木を外観に表した建物はあまり見かけないようになりました。木を外壁に使用するその代表的なものとして、木材を横張りにした下見板張りや、たて張りの羽目板張りなどが挙げられます。


防火地域において木材を外壁などに使えないのは防火上の制約を受けるからなのです。防火・準防火地域に指定された所では、建物外部を燃えにくい材料にしなければなりません。


そのうち、防火地域は、商店街のような密集地に適用されるもので、住宅地では防火地域に当たる所はあまり多くはありません。しかし準防火地域になりますと、住宅地などでも適用される所があるのです。


そこでどんな制約を受けるのか概要をご紹介しましょう。まず準防火地域では屋根は不燃材料を用いることです。この点については、瓦・セメント系などほとんどが不燃材料のため、あまり問題はありません。


外壁材は木造住宅の場合、外壁や軒裏を防火構造にしなくてはなりません。これは延焼のおそれのある部分とされているからです。延焼のおそれのある部分は、隣地境界線や道路中心線で何メートル以内などこと細かく定められており、狭い敷地の場合などでは特に建物外部のほとんどが当てはまってしまうことになります。


防火構造とは、外壁や軒裏を不燃材料にしたもの。開口部には網入りガラスのアルミサッシを用います。ですから木質の外壁や木製サッシなどは使用できないことになります。

これらの防火上の制約がありますから、防火地域や準防火地域で住宅をお考えでしたら、何らかの制約があると考えておけば、打合せもスムーズに進むことでしょう。



■ 防火地域に関する関連サイト ■

> オールアバウト(防火地域と準防火地域の解説はこちら。)

> 住まいのなんでもQ&A(防火地域のQ&Aはこちら。)




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第25回は、防火地域の住宅の制限
( UP DATE: 2007.06.01 )